障害者差別解消法は、障害のある方への差別が実際に存在しているという事実と、その解消に向けた国際的な対応の流れを受けて制定されました。不当な差別的取扱いだけでなく、合理的配慮の不提供も差別であると明記されています。同法律のポイントをまとめました。

制度的に障害者差別は解消の方向に向かっており、直接的な障害者差別は口にされなくなってきた。しかし障害者差別は依然としてある。これには私は2つの理由があると思っている。 障害者差別解消法に反すること、例えば障害を理由として正当な理由がなくサービス提供を拒否したり、もしくは求めに応じて合理的な配慮を行わなかったりした場合にどのような罰則があるのかを調べてみました。 罰則について.