工事等の請負契約についても消費税の経過措置はあります。 平成26年4月1日~平成31年3月31日までの間に工事等の請負契約をした場合には、工事の完成引き渡しが令和1年10月1日以降になっても消費税 … 当初契約の請負金額を超える部分については、経過措置が適用されません(新税率(10%)が適用されます。 出所: 国税庁 31年施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則
2019年10月より、消費税が10%に引き上げられる予定です。一部項目では経過措置が取られており経理担当者はその全てを把握して適切に処理する必要があります。今回は経過措置対象となる具体的な事例をご紹介します。 消費税引き上げ時の経過措置〜この保守契約、8%?10%?〜 数年前からテレビや新聞を騒がせている消費税10% への引き上げについて、いよいよ2019年10月1日に 施行されることを安倍首相が表明しました。 増税によって消費が冷え込んでしまわないために、

消費税の経過措置が適用される取引や契約は全部で10種類ある 消費税の経過措置が適用されない取引や契約は、適用日から新税率で計算を行う 消費税の経過措置を正しく理解できれば、消費税法や消費税転嫁対策措置法に即した営業ができるようになります。 消費税率引上げ時期の変更に伴う対応について〔消費税関係〕 改正前 改正後 税率引上げ 関係 ①税率引上げ時期:平成29年4⽉1⽇ (税制抜本改⾰法で規定) ②請負契約等に係る経過措置の指定⽇: 平成28年10⽉1⽇ ①平成29年4⽉1⽇⇒平成31年10⽉1⽇ 消費税率改正に伴う適用税率q&a。国税庁公表のq&a集から請負契約に関する消費税率の経過措置q&aを18問抜粋しました。 今回は”消費税率アップの経過措置とは?(その1)-リース契約”に引き続き請負契約の場合の経過措置についてです。といっても、基本的な考え方はリース契約などの資産の貸付けと同様ではあります。