共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則、被扶養者として認定しています。 しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気・けが等により就労能力を失っている者を除く。 被扶養者に該当する者又は扶養者の要件を欠くにいたった者は、速やかに 公立学校共済組合・ (財)埼玉県教職員互助会被扶養者申告書((共)第1号様式) に関係書類(認定・取消等手続提出書類一覧表 )を添えて、手続きをとってください。 2 共済組合の扶養認定 医療費や各種拠出金の増加など、当共済組合も多くの財政的課題に直面しています。共済組合では、組合員・ 被扶養者の健康の保持および増進に寄与するためにも、組合財政の健全かつ安定的な運営を図っていかなければ なりません。 2.共済組合の被扶養者 (1) 被扶養者の意義 被扶養者とは,組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。以下同じ。)と 一定の範囲内の関係にある者で,主として組合員の収入により生計を維持する者をいい,あ 被扶養者との同別居に変更があったとき; 共済組合の被扶養者の認定・取消等には「共済組合被扶養者申告書」に必要な書類を添付し、届け出をする必要があります。 なお、取消の場合には組合員被扶養者証の返却も必要です。