請求金額より多く入金してしまった場合は、返金のお願いになります。振込手数料は当方負担であることの明示と、金額が大きい場合で定期的に取引がある相手先であれば菓子折りなどを持参してもいいでしょう。 入金ミスや振込ミスをしただけで、お金を受け取った人が何も使っていなければ、振り込んだ人は銀行を介して組み戻しという手続きを取り、返金を受けられる可能性が高いです。もっとも時間がかかりますし、手数料もかかります。 返金におけるお客様への詫び状の本来の意味は、「意図的であるかどうか?」の説明や言い訳ではなく、会社の姿勢をお客様に見せることです。通常返金は、お客様への指定口座に振り込まれると思います。 銀行振込は相手先の銀行名、支店名、口座番号があれば振込できてしまいます。そのため、口座番号を間違えてしまえば、まったくの他人に振り込むことなります。 間違えないように確認画面などもあるわけですが、急いでいて見落としてしまったというケースも少なくないようです。 誤振込をしてしまい相手方が組戻しに応じてくれない場合、通常であれば不当利得返還請求訴訟を提起することになります。 もっとも、訴訟を提起するには当事者を特定する事が必要です。 請求金額間違い・請求書誤記へのお詫び状の書き方やマナーについてご紹介します。お詫びの手紙の文例もお伝えするので、詫び状を書くときの参考にしてくださいね。 利息制限法に基づくと、誤振込の金額が10万円~99万9999円の場合、利息は年18%。 誤振込の金額が50万円で1年後に支払いを請求された場合、 最大9万円を利息として支払う ことになってしまいます。