時効には、中断や停止という制度があります。『中断』は、時効の経過がリセットされることです。時効まで残り1カ月だったとしても、中断した場合は、またその翌日を起算日として時効までのカウントが始まります。

消滅時効の中断にあたる行為(中断事由)があった場合,その時点が新たな時効の起算点となります。 時効期間 自体は変化しません。 例えば,工事代金の場合,当初より時効期間が3年間(短期消滅時効)です。

消滅時効とは借入後一定の期間が経過すると借金の支払い義務が無くなる制度です。消滅時効の起算点(開始時点)と期間の計算の方法について具体例を用いてわかりやすく解説します。消滅時効についてお気軽にご相談ください。債務整理・借金問題の司法書士が解決します。

その結果、中断の事由が終了した時点から、新たに20年間の時効期間を起算しなおすことになります。 この点について、時効期間が10年よりも短い場合は、 第174条の2第1項 による特例がありますので、注 …
時効を迎えそう、あるいは時効を迎えた債権の持ち主はどうすればいいのでしょうか。今回の記事では、債権の効力が消滅する前に債権の時効を中断する方法、それに伴う必要な知識について紹介していき … このような結論は、法も要求していないこと 点が遡ることにより、取り消された時点においては、すでに時効期間が満了していて、債権者が他の時効中断手続 ものとすることは、当該債権者に不測の不利益あるいは損害を及ぼすことになる。最悪のケースでは、時効の起算 行しているものが、 次に、消滅時効の期間や起算点、時効が中断するのはどのような場合かなど、消滅時効の詳細についてみていきましょう。 消滅時効の期間は「商人」であるかないかで5年または10年. 仮差押と債権の消滅時効中断について(最判平成10年11月24日と平成29年民法改正) 投稿日:2017年12月23日【 不動産登記 | 債務整理(借金問題) | 金銭トラブル 】 « 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ ».


時効を迎えそう、あるいは時効を迎えた債権の持ち主はどうすればいいのでしょうか。今回の記事では、債権の効力が消滅する前に債権の時効を中断する方法、それに伴う必要な知識について紹介していき … 中断の事由には、請求*1、差押、仮差押*2、仮処分、承認があります(【民法】第147条)。 *1請求 → 訴えの提起、支払命令、和解、調停、破産手続参加の申立て *2仮差押 → 金銭債権の将来の強制執行を保全するために、暫定的に債務者にその財産の処分を禁止する民事保全の手続 . 時効の中断、停止について. 消滅時効の期間や起算点、中断する場合 . 1 仮差押と消滅時効についての判例理論. 6 差押,仮差押による時効中断のタイミング 7 他の方が申し立てた手続に参加した場合も時効中断の効果が生じる 8 他の債権者の競売申立と時効中断.