このパートさんの休業手当は4800円のさらに6割なので2,880円になります。つまり、この方がその日3時間働いた後、会社都合で早退させても、休業手当は不要となります。 なんだか、理不尽な気もしないでもないですが、法律上は問題ありません。 休業手当は企業都合で仕事ができずお給料が払われなかったことに対して手当金が企業から支払われるものでしたね。 休業補償とは、仕事中の事故や、仕事が原因の病気などによって業務の遂行ができなくなってしまったことでお給料が払われなくなった(もしくは減ってしまった)場合に、�

しかし、会社の都合で社員が働きたくても、働けないことがあります。 たとえば、ラインが止まっている工場などです。 このような場合、社員に給料を払わないとすると、 社員の生活が不安定となってしまいます。 そのため、会社の都合で休ませた場合、

現在、パートで働いています。雇用契約書上では、週5日勤務となっています。先日、職場から2,3月は業務が少ないので週4日勤務にしてください といわれました。収入が減ってしまうので、なるべく休む努力はしようと思う旨を伝えました

新型コロナウイルスで会社が休みになったり、パート先、アルバイト先店舗が休業になってしまった。 子供の学校や保育園が学校閉鎖や休みになってしまって仕事やアルバイトに行くことができなくなってしまった。 そんな不安に思っている方の手助けになるような記事になっています。