. 単身赴任の会社員や実家を離れて下宿している学生さんは、「住民票の住所」と「単身赴任先や下宿先の住所」が異なることがあります。 住所が変わったとき、住民票を移すための転入届と転出届は提出が義務化されています(住民基本台帳法第22条:転入届)。 . 源泉徴収票の住所や氏名と異なるんだけど… 会社を退職後や、年明けすぐに引っ越し・結婚などをした場合に、 「勤務先から渡された源泉徴収票に記載された住所や氏名が以前のままで、現在の住所氏名と異なるんですが、確定申告の際に問題ありませんか」という質問をうけることがあります 年末調整が終わって息をつく暇もなく、年始にバタバタと給与支払報告書を出したものの、間違っていた!しまった! と思った経験はありませんか? 1月1日時点で給与を支払っている役員・従業員全員分の給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。 1月15日に転居した従業員がいますが、「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄は、いつ現在の住所等を記載すればいいのですか。 【回答要旨】 「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所等を記載してください。 . そして訂正後の正しい源泉徴収票を発行してもらいましょう 。 これで完了です。 住宅ローン控除; 扶養控除; あたりは税額に影響の出やすいところなので確認しておきましょう。 1/31を超えた場合. . これは、源泉徴収票発行時に通常一緒に作成される、市区町村提出用「給与支払報告書」が、給与支払報告書を提出する年の1月1日現在の住所を記載することになっていることと関係あります 住民税は、1月1日現在住んでいる市区町村が前年の所得に対して課税する後払い的な税金です 会社が発行した源泉徴収票の金額が間違っている、というより これは、源泉徴収票発行時に通常一緒に作成される、市区町村提出用「給与支払報告書」が、給与支払報告書を提出する年の1月1日現在の住所を記載することになっていることと関係あります 住民税は、1月1日現在住んでいる市区町村が前年の所得に対して課税する後払い的な税金です