最高裁判所hp 知的財産裁判例集より 資格試験予備校不動産登記法テキスト事件 東京地裁平成27.1.30平成25(ワ)22400著作権侵害停止等請求事件pdf 別紙2 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 西村 資格予備校から出版されている弁理士試験対策用のテキストです。 資格予備校の弁理士講座を受講している人であれば、予備校のテキストがあるので市販のテキストを買う必要はありませんが、独学で勉強している人は市販のテキストが必要になります。 正直、予備校のテキストや過去問題集の解説で青本の内容が引用されているので、個人的には世間で言うよりは必須度は高くないと思っています。 >>「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」の商品ページ もしかして犯罪? 塾・予備校における著作権と著作権処理の実務④ 株式会社ブルームーンは、著作権処理にかかる著作物出典調査・利用許諾申請・利用料支払いを一括して行っています。 1 判決・裁判関連書類の公開→判決書は適法|プライバシー権・名誉毀損は別 2 入試問題として著作物を使用→『適法』|出版物での使用では補償金支払いが必要 3 学習用の『問題』アレンジ→『学校』は適法|予備校・学習塾は違法傾向 著作権法のルールでは多くの『例外』があります。 著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。 予備校や塾のテキストの転売は基本的に規約で禁止されている予備校が多いです。仮に売ってしまったら・・・民法上の賠償関委任義務が発生し、いくらかの罰金を払わないといけません。

1 判決・裁判関連書類の公開→判決書は適法|プライバシー権・名誉毀損は別 2 入試問題として著作物を使用→『適法』|出版物での使用では補償金支払いが必要 3 学習用の『問題』アレンジ→『学校』は適法|予備校・学習塾は違法傾向 著作権法のルールでは多くの『例外』があります。 塾や予備校に著作権法第三十五条(学校その他教育機関における複製等)の著作権の制限が適用されるか否かがポイントになりますが、「35条ガイドライン」では適用される機関として、文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところとされています。 よく、使い終わった予備校のテキストを売っている人を見かけます。もしくは、ヤフオクやメルカリなどで古いテキストなどを売っている人もいますね。しかし、よく考えてみるとあれって転売? 塾や予備校に著作権法第三十五条(学校その他教育機関における複製等)の著作権の制限が適用されるか否かがポイントになりますが、「35条ガイドライン」では適用される機関として、文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところとされています。 塾の教材と著作権に関しては、私もすごく気にしているところです。今日は、下の記事を読み、考えさせられました。無断使用:中小塾「内申上げるため」 教科書丸写し教材…