国会議員の除名. 司法権について司法権とは司法権とは「具体的な争訟について、法を適用して宣言することで、その紛争を裁定する国家作用」と定義することができます。争訟とは争いごと、裁定とは裁くことを言います。憲法76条2項では、特別裁判所の設置と行政機関による終 除名とは、国会議員に対する懲罰の一種として規定されています。 意に反して地位を失わせる処分で、団体の規則に違反した場合、それに対する制裁として行われ、基本的に地位の復権は認められていません。 地方議会議員の出席停止の懲罰についても、この法理が踏襲され、司法審査が及ばないとされています。 しかし、地方議会は国会ほどの独立性は認められないとして、議員の資格を失わせる除名処分については判例上司法審査が及びます。 このページでは、行政書士で重要な「議院の権能(議院の自律権、国政調査権)」を解説します。「議院の資格争訟裁判、役員の選任、議院の懲罰、議院規則の制定、国勢調査権や国勢調査権の限界」についてしっかり頭に入れておきましょう!また、重要ポイントは、太文字になっています。