「安全衛生委員会に終わりはない」人事のれいこが、安全衛生委員会についてやさしく解説。誰が、いつ、どんなことをしなきゃいけないの?ピンとこない方のために、ligが実施している衛生委員会の内容についてもご紹介いたします! 1 安全衛生委員会の設置. 事業者は、労働安全衛生法第19条 により、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。 2 安全衛生委員会の調査審議事項.

第 条 この規程は、労働基準法、労働安全衛生法及び 会社(以下「会社」という。) の就業規則第 条(安全及び衛生)に基づき、会社における安全衛生活動の充実を 図り、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明確にし、従業員の 安全と健康を確保するとともに快適な職場環� 安全委員会は従業員の安全を、衛生委員会は従業員の健康を確保するための組織です。設置義務があるのは従業員が何人以上なのか? 労使同数なのか?など疑問に思う方もいるでしょう。安全衛生委員会の基礎知識や進め方、議題例などを解説します。 衛生委員会は労使、産業医が加わり、月に1回以上、衛生委員会を開催しなければなりません。衛生委員会では、従業員の健康について議論するよう、安全衛生法で義務づけられています。 「衛生委員会」がある50名以上の会社の規程作成方法 ※労働者数50人未満の事業場では安全委員会、衛生委員会のいずれも設置の義務はありませんが、委員会を設けている事業場以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。 安全衛生管理体制は事業場の規模によって違いはあるものの、基本的には労働安全衛生法第10条~19条に規定された体制と活動が義務付けられており、その確立された体制を有効に機能させるために、安全衛生管理規程が必要になってきます。 労働安全衛生法は、一定の基準に該当する事業場について、安全委員会と衛生委員会の設置を義務づけています。常時使用する労働者数が50名以上の建設業の事業所の場合は、安全委員会および衛生委員会を設置すべき義務 があります。