消防法. 、廃プラスチック類は. 消防法 第九条の四 2 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。 指定可燃物は、大阪市火災予防条例の分類に該当し、3000kgが指定数量となり1/5未: 満でしたら、特に届出なく貯蔵可能ですが、弊社では約100tほど廃プラスチックのフレコ: ンを貯蔵させて頂いております。 消防法では、危険性を有する物質のうち、法別表で品名を指定し、同表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものを「危険物」と定義し、危険物の貯蔵・取扱い等に関して火災予防の見地から保安規制を行っています 少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを開始する際の提出書類(届出書と添付書類等)は、必ず2部ずつ用意してください。 廃止する場合は、副本と廃止届出書各1部を用意してください。 (目的) 第1条 この基準は、うるま市火災予防条例 (平成17年うるま市条例第159号) に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に関する規制事務を統一的に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

消防法に於ける指定可燃物として、「合成樹脂類」がありますが、例えば、プラスチック製のバケツ、ケース、パレット等の成型品も含まれるのでしょうか。 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4に 規定する指定可燃物に該当する可能性が高いため、火災予防条例に定める技術上の基準に 従い、火災防止に努めること、また、火災防止の具体的な運用に当たっては、消防機関とも 指定可燃物等の範囲及び数量算定に関する運用基準 第1 この基準は、大阪市火災予防条例(昭和37年条例第14号。以下「条例」という。) 別表第7に掲げる指定可燃物等の範囲及び数量算定について、統一的に運用するため 必要な事項を定めるものとする。