【税理士ドットコム】消費増税が2019年10月1日に予定通り行われるとして、期間が1年間の契約のものの取り扱いについて伺います。例えば2019年4月1日〜2020年3月31日の広告掲出契約(2019年4月に計上)を結んだとして、消費税はどのように扱われるでしょうか?

消費税の10%への増税を受けて、すでに一括で支払いを行ったものやサービスの料金はどうなるのでしょうか?年間契約したサービス、エステで一括購入した回数券、月額サービスの年払い、年会費などの値段は変わるのか?中には追加請求される可能性があるサービスも。

ホームページやプリンターなどの管理、保守、メンテナンス対応などのサービスは、年間保守契約に基づいて行われることが多いのが特徴です。 このような長期契約を前提とするサービスについては、消費税増税の時期をまたぐためその処理方法に悩むことと思います。 31年施行日である、平成31年 10月1日をまたぐ年間契約(役務提供契約)を行った際の消費税率 は、以下のとおりです。 原則: 役務提供契約が、次のいずれにも該当する場合には、 10% その契約期間を1年間として 料金を年額 で定めていること 年間契約で役務提供完了が消費税増税後の場合には、やむを得ないので、その「消費税率10%が適用される」旨を請求書に書き添えてはいかがでしょう。