また、会社設立後に、役員や住所の変更など登記内容に変更があって再登記する場合にも、社員など、代表取締役の印鑑を持ち出せる立場にある人間が所轄法務局に届け出る場合にも、委任状はいりません。 法人登記簿謄本と委任状. 役員死亡登記手続きを安く、とにかく簡単に済ませたいという方は、ぜひ、当キットをご活用ください。 取締役・代表取締役の死亡手続きq&a. 「書面決議(みなし決議)」は、株主全員から同意を得て株主総会に集まって決議することを省略します。名前のよく似ている「議決権行使書による議決権行使」は、株主総会は普通に開催することを前提にしています。そのうえで、欠席する株主は書面によって議決権を行使することができます。似て非なる両手続を分かりやすく比較します。

日経新聞より、法務省が取締役会議事録の電子署名を容認、という報道を出しています。 議事録押印でのポイントは、登記に使えるか否か、であり今回の報道ではそこに触れていません。 おそらく、今までも容認されていたことを明確にしただけだと思われます。 登記に使えるか否かは情報が少なく、現状では判断ができません。 (1)役員の氏名住所の変更 ・添付書面は委任状のみで足りるが、住民票や戸籍で変更年月日を確認したほうが良い (2)婚姻前の氏の記録の申し出(商業登記規則第81条の2) ・戸籍謄本や住民票等により婚姻前の氏の証明が必要

取締役が死亡しました。どんな手続きが必要ですか? 取締役が死亡した場合は管轄の法務局へ取締役死亡の変更登記手続きが必要です。 取締役が複数名いる会社で取締役が1