q:当社は、海外にある法人とコンサルティング契約を結び、日本での経営に関するコンサルティングを受けました。この場合、支払うコンサルティング費用の支払いに源泉徴収は必要でしょうか? 解説 海外に対して報酬を支払った場合、 … 目次. 1 源泉徴収漏れが生じたときにペナルティーがあるのは源泉徴収義務者; 2 外国法人へコンサルティングフィーを支払う場合の留意点. 内国法人又は外国法人に同じ(所法4) 源泉徴収 ⑵ 納税義務者の区分 所得税法上、納税義務者については、①居住者、②非居住者、③内国 法人及び④外国法人の4つに区分されています。この場合、人格のない 社団等は、法人とみなされることとされています(所法4 【税理士ドットコム】以下のケースでの、源泉徴収についてお教えいただければ幸いです。条件1・経営についてコンサルティングを受ける会社=日本国内法人2・コンサルティング会社=ケイマン諸島籍のコンサルティング会社(日本法人・支店はございません。 2.1 外国法人へ支払うコンサルティングフィーは源泉徴収が必要; 2.2 源泉徴収の免除証明書の提示がある場合には源泉徴収は不要; 3 まとめ