(5)注射薬 ア.注射剤の調剤は調剤した調剤数、日数に関わらず、1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。 イ. 注射薬のうち支給できるものは、 在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤※に限る 。※調剤報酬に関する事項 区分01調剤料(5)参照 検査薬剤や在宅薬剤を院外処方せんで処方した場合に関する医療事務解説ページ。医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ情報サイト

在宅自己注射薬を院外処方するとき、一体どうやって算定したらいいのでしょうか。 診療点数早見表2018年4月版をお持ちの方は、P498の処方箋料の所を確認してください。 宅医療で投与の対象となる注射薬は、「保険医が投与することができる注射薬」であり、処方 せんを交付することができる注射薬(院外処方可能な注射薬)となります。また、「保険医が投与 基づき、医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療において支給することができる注射薬及び、院外処方 せんにより調剤報酬点数表において支給することができる注射薬である。掲載の選定にあたっては、医師 この手引きでは、在宅医療に関わる多職種の方に、在宅療養における注射薬の活用や医療材 料等についてご紹介しています。在宅患者のqol向上の一助となれば幸いです。 在宅療養で注射薬を利用するメリット 注射薬を院外処方するメリット

通常,医師が施用する注射薬は,処方せん調剤には馴染みません。しかし,在宅医療においては,医師が処方せんを発行し,薬局が注射薬を調剤して患者宅に届け,医師の指示を受けた訪問看護師等が施用することで効率的に注射を実施できることがあります(下図参照)。

患者が在宅で使用する注射薬については、療養上必要な事項について適切な注意及 び指導を行った上で、保険医が投薬することができる注射薬(処方せんを交付するこ とができる注射薬)として、定められている(参考)。 例)インスリン製剤

今月、糖尿病の患者さんで ノボラピッド30ミックス注フレックスとペンニードル糖尿病の薬を処方(院外処方)しています。 血糖値測定器は薬局さんで自費で買ったようです。 こういう場合、当院では在宅自己注射指導管理料のみの算定でいいのでしょうか?