個人事業主は、経費を自分で判断しなくてはなりません。しかし案外経費にできるものとできないものが曖昧で、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、個人事業主が迷う、経費にできるもの、できないものについてまとめてみました。 といった基準にすれば、給与や交際費課税されることなく、経費として損金算入可能です。 社員のためのマスク・薬代の勘定科目は? 会社が社員のために購入したマスク・薬代は 福利厚生費または消耗品費 に計上しましょう。

それほどマスクへの関心が高まっています。 マスクそのものは仕事に直接使うわけではないのですが、経費として認められるのでしょうか。蝦名和広税理士に聞きました。 個人事業主の場合は? 「業種・職種によって経費にできる」 それほどマスクへの関心が高まっています。 マスクそのものは仕事に直接使うわけではないのですが、経費として認められるのでしょうか。蝦名和広税理士に聞きました。 個人事業主の場合は? 「業種・職種によって経費にできる」 【税理士ドットコム】以下のものは経費になりますか?経費になる場合、勘定科目も併せてお願い致します。個人事業と法人の両方の場合、それぞれ教えてください。【個人事業】姉と母(専従者)2人のみ。【法人】 姉(社長)と妹(役員)2人のみ。 仕事をするにあたって今やpcを使うのは当たり前です。 私のように目が悪い人にってメガネは必須。 メガネがないと仕事になりません。このメガネ代って経費になるのでしょうか? メガネが無いと仕事にならないのですが・・・ 経費になるならないの判断は? 個人事業主やフリーランスとして働く人にとって、頭を悩ませる問題の一つが「確定申告」です。所得税の確定申告の準備を進めるなかで、どのような領収書なら経費にできるのか、また、山のようにたまった領収書を簡単かつ効率的に保管できる方法はないのか、気になる人もいるでしょう。