開業前に支払った会社設立のための支出や開業準備などの支出は、経費にできることをご存知でしょうか。 「創立費」「開業費」として経費にでき、会計処理の仕方によっては節税できることも。専門家の先生に詳しく教えていただきました。 純資産には資本金、資本準備金、利益準備金などが含まれます。まずは純資産について詳しく学習します。また、会社設立時や増資時における純資産の仕訳、創立費や株式交付費の仕訳について、詳しくやさしく解説しています。 創立費は一旦支払時に資産計上し、決算で償却計算を行という流れを取ります。 会計上は5年以内に毎期均等額以上の償却という規定ですが、税務上は創立費は支払時に一括費用化が可能です。 さらに人材派遣会社や飲食業、建設業など、許認可の必要な業界で起業した場合の許認可代も創立費とします。ただし創立費には資本金は含まれないのでご注意を。 仕訳方法は借方に「創立費」、貸方に「現金」と記載し、それぞれ金額を入れます。 ええと、勘定科目としては、「創立費」が正確ですね。 また、1期目に全額を費用にする場合でも、 「創立費」を計上して全額を「創立費償却」へすぐに回すのが、 もっとも良い仕訳になりま … 創立費を償却する時の仕訳・使用する勘定科目は? 創立費となるべきものに対する支出をした場合、及び、償却時には以下の仕訳をきる事になります。(前提:創立時に必要な費用として20万円を支出。決算時に5万円を償却。) 創立費支出時の仕訳