訪問介護における特定事業所加算とは、算定要件を満たす事業所のみに適用される加算です。四種類あり、要件が異なります。それぞれの体制要件・人材要件に関してご説明いたします。 平成30年度の介護報酬改定では様々な新規加算の創設や算定要件の変更などがありました。今回は夜勤帯に看護師や喀痰吸引が可能な介護職を配置することで、更なる加算が取得できる『夜間職員配置加算(Ⅰ)~(Ⅳ)について話したいと思います。1.夜勤職員配置加算とは? 看護・介護職員連携強化加算とは? 看護・介護職員連携強化加算は介護職員等が喀痰吸引等業務を実施している場合に、訪問看護ステーションの看護師または准看護師が、介護職員等の支援を行ったときに算定する加算です。 ①喀痰吸引等支援体制加算(単位数:100単位/日) 【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援・日中一時支援】 喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為業者(※1)の認定特定行為

訪問介護員(ホームヘルパー)は、痰の吸引をすることができます(要件あり)。訪問介護員(ホームヘルパー)は、基本的に医療行為(医行為)を行うことはできませんが、例外的に、痰の吸引と経管栄養(栄養剤の注入)については、訪問介護員(ホームヘルパー ・訪問介護 → 「特定事業所加算」の重度要介護者要件について、登録事業所として体制を整 備している訪問介護事業所について、たんの吸引等が必要な者も算入できることと してはどうか。 論点1:事業所の体制の評価について 喀痰吸引等支援体制加算(重度訪問介護) 2018年10月9日 / 最終更新日 : 2018年12月19日 kaigo-support 重度訪問介護 喀痰吸引等支援体制加算とはヘルパーさんが、喀痰吸引等を行った場合に報酬に加算され …