車を売却した際は、譲渡所得として確定申告しなければならないケースがあります。対象となるのは、キャンプなどのレジャー、個人事業主の事業用といった目的で使用している車です。 譲渡所得の計算方法. 譲渡所得の扱いは? 個人事業主が事業用の車を売却する場合、その損益は「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得は事業所得や給与所得などと通算する「総合課税」の対象であり、計算方法や仕訳方法をあらかじめ把握しておくことが重要です。 譲渡所得は個人の所得になりますので、個人の場合と同様に計算します。 但し、減価償却資産は帳簿価額を基準に損益計算しますので、購入当時の取得価額より安く売れたから・・・と言っても、譲渡所得の対象外になるとは限りません! 勘違いしないよう要注意ですよ~ \(^o^)/ 個人事業者が、事業に付随して対価を得て車を売却した場合、事業所得ではなく譲渡所得 となりますが、売却した車両についても消費税の申告をすることになります。 5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの. 資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。 (1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得 法人と違い、個人事業における事業用車両の売却については譲渡所得となるということは認識していますが、実際の仕分けを実務上どのように処理できるのかわからないので質問させていただきます。 個人の場合、業務用の車両を譲渡したことによる所得は、事業所得ではなく総合課税の譲渡所得に該当します。ですので、「 固定資産売却損益」という勘定科目は使用せず、「事業主貸」「事業主借」勘定を用いて仕分けを行います。 車両売却時のポイント 売却時のポイントの一つ目は、事業用車両を譲渡した場合、事業所得ではなく総合譲渡所得になるということです。その資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となります。 q 個人事業用の車両売却時における会計処理について.